令和5年9月15日付で、事務連絡「公定価格に関するFAQ(よくある質問)等の更新について」が発出されました。内容としては、令和5年4月21日発出の通知「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」にて、
最低基準における定数上の保育士について、「常勤の保育士」とは、次に掲げる者をいい、「短時間勤務の保育士」とは次のいずれにも該当しない者をいうものとする。
①当該保育所等の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120 時間以上であるものに限る。)に達している者
②上記以外の者であって、1日6時間以上かつ月20日以上勤務するもの
と明示して、常勤の保育士及び短時間保育士の定義の明確化を図ったところでしたが、このことにより、公定価格における「短時間勤務」の定義や常勤換算の取扱いが変更されたものとの意図しない疑義が生じたことにより、改めて整理するという内容になっています。
実際に、月に勤務すべき時間が120時間の保育士は、常勤保育士として数えることができるというようなお話を何回かお聞きしました。
更新された『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.23』の中の、「教育・保育に従事する者には短時間勤務の職員を充てることができるのでしょうか?」(No.218,No219)という問いに対し、
①新制度に移行した幼稚園と認定こども園
公定価格における配置基準や加算算定上の定数の一部に短時間勤務(常勤(各施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している者)以外の者。)の教育・保育従事者を充てることができます。なお、設備運営基準等において、学級担任は原則常勤専任であることとされています。②保育園
公定価格における配置基準や加算算定上の定数の一部に短時間勤務(常勤(各施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している者)以外の者。)の教育・保育従事者を充てることができます。なお、「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」(令和5年4月21日付こ成保21)において、短時間勤務の保育士を充てる場合の取扱いを示しています。
との回答を示しています。
また、No.220の「保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について」(令和5年4月21日付こ成保21)においては、「各施設・事業所の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していない者であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する者」は常勤の保育士と扱うこととされましたが、公定価格における常勤換算の方法も変更されるのでしょうか。」の問いに対し、
当該通知は、最低基準上の保育士定数に充てられる常勤の保育士及び短時間勤務の保育士について、改めて定義を示したものです。
他方で、公定価格の取り扱いについては、留意事項通知で示しているところであり、各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数に達しない者について、常勤換算を行うこととしています。この取り扱いについては、今般の通知による変更は無く、従前のとおり、以下の算式により常勤職員数に換算することとします。
<常勤換算値を算出するための算式>
常勤以外の職員の1か月の勤務時間数の合計 ÷ 各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数 = 常勤換算値(小数点以下の端数処理を行わない)
との回答を示し、あくまでも従前のとおり各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数に達する者を「常勤」とし、それ以外の者について常勤換算を行うよう改めて明記しています。
ただ、なかなか上記のような通知の文章が読み取りづらいと、処遇改善等加算Ⅰの加算率算定では、各施設・事業所の就業規則等で定めた常勤職員の1か月の勤務時間数に達しない者であっても、1日6時間以上かつ月20日以上勤務するものについては「常勤」とみなせる基準があり、混同しやすいところもありますので、公定価格上、自分の園の「常勤」は何時間と改めて明確にしておくと良いと思います。
子どもの保育や保護者との連携を図るためにも、最低基準上の保育士定数としては常勤保育士を確保するのが原則、かつ望ましいとしつつ、保育の質を担保し、留意すべき事項をふまえたうえで(※さまざまな要件がありますので「保育所等における短時間勤務の保育士の取扱いについて」をご確認ください)、常勤保育士の確保が困難な状況に対し、短時間勤務保育士も有効に活用できるようにしていくという方向性自体は、保育士不足の声が上がる中で非常に意味あることと思いまので、必要に応じて、短時間保育士も活用しつつ、必要な配置ができるようにしていきたいところです。