法人運営支援
平成29年4月1日から改正社会福祉法が全面施行されました。また、改正私立学校法も令和7年4月に施行される予定です。法人の意思決定機関の変更や役員の要件等が変わる中で、根拠法と定款または寄附行為に則り、コンプライアンスの観点から適正な法人運営を支援いたします。
こんなことにお悩みの方
- 理事会や評議員会はどのように進めてよいのかわかりづらいです。
- 理事や監事、評議員の改選の際の手続きや、預かる書類がわかりづらいです。
- 法人として整備すべき規程はどのような規程が必要なのか教えてほしいです。
主な特徴
社会福祉法人は社会福祉法と定款、学校法人は私立学校法と寄附行為に則り、理事会や評議員会の招集方法、開催時期、議決事項など、必要な手続きの助言を行います。
お客様のご要望に応じ、理事会や評議員会に同席し、必要な説明や助言のほか、議事録作成等に携わります。
根拠法、定款や寄附行為に応じた意思決定の方法を踏まえるのはもちろんのこと、ガバナンス、コンプライアンス、リスクマネジメントの観点からも最も適した法人の意思決定の方法を規程化いたします。
よくある質問
役員の改選の手続きを進めるにあたり、理事会や評議員会の順番やどのような決議すればよいのかわかりづらく、現在の対応なのか適正なのか不安です。
社会福祉法人の場合、理事や監事を選任する機関(評議員会)と評議員を選任する機関(評議員会選任・解任委員会)がそれぞれ異なります。任期の終任時期が重なる年度には、これらの開催時期のほか、特殊関係人の有無などを確認するための徴すべき書類について助言させていただきます。また、学校法人は寄附行為を確認した上で、1号理事、2号理事及び3号理事のそれぞれの的確な選任方法などをアドバイスいたします。
お問い合わせ
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会計労務の顧問契約数160法人、250施設の実績がございます。
お客様ともに歩んでいくパートーナーで
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